2023年3月16日木曜日

ハラスメントとは! なくそう職場のパワーハラスメント

◆ハラスメントとは、相手に精神的・身体的苦痛を与える行為のことで、相手の人間としての尊厳を傷つけたり、脅したりすることです。

職場でハラスメントを受けた従業員は、メンタルヘルスに大きな影響を受ける可能性があります。

また会社も安全配慮義務を怠ったとして、損害賠償責任を負う事にもなりかねません。

たとえ、「そんなつもりがなくても」「相手を思っての指導のつもり」であったとしても、相手が不快な思いをすれば、それは「ハラスメント」に該当します。

大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から「パワハラ防止法」が適用され、厚生労働省は次の6種類に「パワハラ」を分類しています。

(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)

(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

(4)過大な要求

(5)過小な要求

(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

出典 厚生労働省


◆パワーハラスメントを予防するには

① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

「ハラスメントは絶対行ってはならない」というトップからの強いメッセージの発信は、従業員に精神的な安心感を与えます。まずは、企業のトップから意識を変えていきましょう。

② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談窓口の設置及び対応方法を従業員に周知し、従業員が相談しやすいように、「秘密は守られること」「不利益な取り扱いは受けないこと」などを明確にしておきましょう。また、相談内容に応じて、外部相談機関にも連携し、いつでも相談できる体制を整えましょう。

③ 職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

ハラスメントが発生したら、事実関係を迅速・正確・中立な立場での初期対応が不可欠です。被害者は、被害申告を躊躇する傾向にあります。被害者と行為者に対する措置を速やかに適正に行いましょう。この時、再発防止のための措置も講じます。

その他、企業はできることから実践し、従業員の反応や浸透度合いを見ながら、自社独自の実践しやすいハラスメント対策を行っていきましょう。


◆ハラスメント被害にあったときは

① どんなことをされたのか記録する

ハラスメントと思われる行為をされた場合は、いつどこで誰が何を何のために(5w1h)したのかを記録しましょう。後々の事実確認などで有効なので、メモや録音など最適な方法で記録を残すことをお勧めします。

② 周囲に相談する

ハラスメントは我慢していても解決しません。それどころかエスカレートする可能性があります。一人で悩まず、まず同僚や上司に相談しましょう。周りの協力を得ることで、ハラスメントを行う本人が自らの行為に気づく場合があります。

③ 会社の窓口や人事担当者に相談する

上司に相談できない場合は、人事部や社内相談窓口に相談しましょう。会社等の組織は、相談者が不利益にならないよう、プライバシーの確保を配慮することを求められています。

④ 外部の相談窓口に相談する

社内に相談窓口がない場合や、社内では解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談コーナーは、無料で相談を受け付けており、電話でも相談できます。


出典 ハラスメントにあったらどうする?あかるい職場応援団 


2023年3月9日木曜日

3月からの協会けんぽの保険料率と4月からの雇用保険料率が改定されます

◆令和5年3月分からの健康保険料

協会けんぽの健康保険料率は例年、3月分より見直しが行われています。令和5年3月分(任意継続被保険者にあっては同年4月分)の都道府県単位ごとの保険料率が公表されました。令和4年度から13の都道府県は引上げ、33の都道府県は引き下げ、静岡県のみが現状維持となりました。大阪府は10.29%(労使折半)になります(令和4年度10.22%)

なお、40歳から64歳までの方に加算される介護保険料率は、1.82%(労使折半)に変更になります。(令和4年度1.64%)

協会けんぽ「令和5年度保険料額表(令和53月分から)」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/


◆雇用保険料率(令和5年4月1日~令和6年3月31日まで)

○一般の事業の雇用保険料率

労働者負担と事業主負担あわせて15.5/1,000となります(令和5年3月までは13.5/1,000)

失業等給付・育児休業給付の保険料率が労働者負担・事業主負担ともに5/1,000から6/1,000に変更になったことで上がりました。

例えば月30万円の給与なら 

従業員負担 300,000×5/1000=1,500円→300,000×6/1000=1,800円

会社負担  300,000×8.5/1000=2,550円→300,000×9.5/1000=2,850円

事業主のみ負担となる雇用保険二事業の保険料率については変更はなく、3.5/1,000です。

○農林水産・清酒製造の事業、建設の事業

農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は労働者負担と事業主負担あわせて17.5/1,000となります(令和5年3月までは15.5/1,000)

建設の事業は労働者負担と事業主負担あわせて18.5/1,000となります(令和5年3月までは16.5/1,000)

失業等給付等の保険料率が、一般の事業と同じく、労働者負担・事業主負担ともに上がりました(6/1,000から7/1,000に変更)

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)に変更はありません(農林水産3.5/1,000、建設4.5/1,000)

厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

ご質問は⇒ https://horie-office.com/contact.html

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