2024年8月27日火曜日

年次有給休暇を上手に活用しよう!

 年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するための付与される休暇のことで、会社規模・業種に関係なく、条件を満たす労働者は全員に付与されます。また、取得しても賃金が減額されることはありません                                年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。会社は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を変更することができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません


◆年次有給休暇は何日もらえる!?

年次有給休暇が付与される要件は2つあります                                             (1)雇い入れの日から6か月経過していること                                               (2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと                                           の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。その後1年おきに11日、12日・・・ と付与日数が増えていき、20日が上限です 

雇入れの日から起算した 勤続期間

付与される   休暇日数

6か月

10日

1年6か月

11日

2年6か月

12日

3年6か月

14日

4年6か月

16日

5年6か月

18日

6年6か月

20日

 パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。付与される要件は同じですが、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます

所定労働日数

雇入れの日から起算した勤続期間

1週間

1年間

6か月

1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月

4日

169-216

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121-168

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73120

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48-72

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(厚生労働省)


◆有給休暇には時効があります

 有給休暇は与えた日から2年で時効となります。与えた日から1年間で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越し、新たに与えられた休暇日数に加算しますが、さらに1年間使わなかったときは時効により消滅します



◆年次有給休暇の時期指定義務とは

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。このため、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち 年5日について、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。この付与義務のある5日の年次有給休暇は、単に労働者が取得を希望しなかったからという理由で義務を免れることはできません。
※年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、時季指定は不要です


◆年次有給休暇取得は、働く側だけでなく、会社にもメリットあり!?

働き方改革で義務化された年次有給休暇の取得は、労働者はもちろん大きなメリットがありますが、企業側にとってもメリットがあります
・労働者のメリット
有給休暇を取得することで、プライベートが充実します。また、心身ともにリフレッシュし、健康維持効果が期待できます
・企業側のメリット
心身がリフレッシュした労働者は、仕事に対するモチベーションや集中力が高まり、仕事の効率化を図ることができ、生産性の向上も期待できます。また、有給休暇を取りやすい「働きやすい」会社は、企業のイメージアップを図ることができ、優秀な人材確保につながります。そして、長く働き続ける環境を作ることができます


年次有給休暇を上手に活用しよう!

  年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するための付与される休暇のことで、 会社規模・業種に関係なく、条件を満たす労働者は全員に付与されます。 また、取得しても賃金が減額されることはありません                  ...