年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するための付与される休暇のことで、会社規模・業種に関係なく、条件を満たす労働者は全員に付与されます。また、取得しても賃金が減額されることはありません 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。会社は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を変更することができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません
◆年次有給休暇は何日もらえる!?
年次有給休暇が付与される要件は2つあります (1)雇い入れの日から6か月経過していること (2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。その後1年おきに11日、12日・・・ と付与日数が増えていき、20日が上限です
雇入れの日から起算した 勤続期間
付与される 休暇日数
6か月
10日
1年6か月
11日
2年6か月
12日
3年6か月
14日
4年6か月
16日
5年6か月
18日
6年6か月
20日
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。付与される要件は同じですが、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます
所定労働日数 |
雇入れの日から起算した勤続期間 |
|||||||
1週間 |
1年間 |
6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月
|
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 |
4日 |
169-216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121-168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73-120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48-72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
◆有給休暇には時効があります
有給休暇は与えた日から2年で時効となります。与えた日から1年間で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越し、新たに与えられた休暇日数に加算しますが、さらに1年間使わなかったときは時効により消滅します
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