2025年4月1日と10月1日の2回に分けて段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。ほとんどの企業が対応しなければならない義務が多く、施行日までに働き方の見直しや措置、就業規則の整備等理解しておく必要があります。今回は前回の続きです
◆育児・介護休業法の改正概要と施行時期
② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象となる子の範囲拡大
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加
④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
⑤ 300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務づけ
⑥ 介護休暇の見直し
⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備づけ
⑧ 介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務づけ
⑨ 介護に直面する前の早期の情報提供
⑩ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化
2025年10月1日施行
① 柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけ
② 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知と意向確認の義務づけ
施行前 |
施行後 |
労使協定によって除外できる ①週所定労働日数が2日以下 ②雇用期間6か月未満 |
労使協定によって除外できる ①週所定労働日数が2日以下 ②撤廃 |
① 研修の実施 ② 相談体制の整備(相談窓口設置) ③ 自社従業員の休業取得や制度利用の事例収集と提供 ④ 自社従業員へ休業や制度利用促進に関する自社の方針周知 |
周知事項 |
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の制度内容
(介護休暇、所定外・時間外労働、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等)
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先 ③ 介護休業給付に関すること |
個別周知・
意向確認の方法
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① 面談(オンライン面談 可) ② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等
のいずれか ※③④は従業員が希望した場合のみ
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情報提供期間 |
① 40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ② 40歳の誕生日から1年間 のいずれか |