2025年4月1日と10月1日の2回に分けて段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。ほとんどの企業が対応しなければならない義務が多く、施行日までに働き方の見直しや措置、就業規則の整備等理解しておく必要があります
◆育児・介護休業法とは!?
育児・介護休業法は、育児や介護を行う労働者が、出産や育児、家族の介護による離職を防ぎ、円滑に仕事と両立できるよう制定された法律です
◆育児・介護休業法の改正概要と施行時期
2025年4月1日施行 ① 子の看護休暇の見直し ② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象となる子の範囲拡大 ③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加 ④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 ⑤ 300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務づけ ⑥ 介護休暇の見直し ⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備づけ ⑧ 介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務づけ ⑨ 介護に直面する前の早期の情報提供 ⑩ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化
◆2025年4月施行 育児・介護休業法の改正のポイント
① 子の看護休暇の見直し ・小学校入学前までの子が対象でしたが、小学校3年生修了まで取得可能 ・取得事由が現行の病気やケガ、予防接種や健康診断に加えて、感染症 に伴う学級閉鎖や入園(入学)式や卒業式でも取得可能 ・労使協定によって除外されていた雇用期間が6か月未満の従業員も取得 可能 ・子の看護休暇から子の看護等休暇へ名称変更
施行前 |
施行後 |
小学校就学前の始期に達するまで |
小学校3年生修了まで |
①病気・けが ②予防接種・健康診断 |
①②+③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |
労使協定によって除外できる ①週所定労働日数が2日以下 ②雇用期間6か月未満 |
②撤廃 |
子の看護休暇 |
子の看護等休暇 |
② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象となる子の範囲拡大 所定外労働の制限(残業免除)は、「3歳になるまで」から「小学校 就学前」の子を持つ従業員へ適用拡大
施行前 |
施行後 |
3歳未満の子を養育する労働者 |
小学校就学前の子を養育する労働者 |
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加 短時間勤務制度を利用することが難しい従業員に対する代替措置とし て、テレワークを追加 ※労使協定での除外規定は必要
施行前 |
施行後 |
〈代替措置〉 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業終業時刻の変更 ③フレックスタイム制等 |
〈代替措置〉 ①②③+テレワーク |
④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 3歳までの子がいる従業員がテレワークを選択できるようにすることが 努力義務化
⑤ 300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務づけ 従業員が300人超の企業に、男性の「育児休業等の取得率」または「育 児休業等と育 児目的休暇の取得率」の公表義務づけ
施行前 |
施行後 |
従業員数1,000人超の企業 |
従業員数300人超の企業 |
次号へ続く
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