2023年9月19日火曜日

老齢基礎年金 -振替加算-

 前回は老齢厚生年金に支給される「加給年金」についてお話いたしましたが、今回は「振替加算」についてです。老齢厚生年金や退職共済年金等の加給年金額の対象となっていた妻(夫)が65歳になると、夫(妻)が受け取っていた加給年金額はなくなり、妻(夫)の老齢基礎年金に生年月日に応じた金額が加算されます。これを「振替加算」といいます。ただし、振替加算を受給するには一定の要件があります。


◆振替加算の対象者


振替加算の対象となる妻(夫)は、配偶者の加給年金の対象となっていた方のうち、次の条件を満たす方です。

1.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること

2.老齢厚生年金や退職共済年金の受給している場合(支給停止である場合も含む)、加入期間が併せて240月未満であること

3.厚生年金保険の40歳(女性および坑内員・船員は35歳)以降の加入期間が、次の表未満であること

生年月日

加入期間

昭和22年4月1日以前

180月(15年)

昭和22年4月2日

~昭和23年4月1日


192月 (16年)

昭和23年4月2日

~昭和24年4月1日


204月(17年)

昭和24年4月2日

~昭和25年4月1日


216月(18年)

昭和25年4月2日

~昭和26年4月1日


228月(19年)



夫(妻)加給年金受給から妻(夫)への振替加算の流れは次のようになります。振替加算対象の妻(夫)の方が加給年金を受給できる夫(妻)より年上の場合は、加給年金は支給されることなく、本来加給年金を受給できる年齢(65歳)から直接振替加算対象者に振替加算額を支給されることになります




◆振替加算額はいくら!? 
    
振替加算の額は、加給年金のような一定の金額ではなく、以下の表のように、年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなるように決められています。

生年月日

加算額(円)

大正1542日~昭和241

228,100

昭和242日~昭和341

221,941

昭和342日~昭和441

216,011

昭和442日~昭和541

209,852

昭和542日~昭和641

203,693

昭和642日~昭和741

197,763

昭和742日~昭和841

191,604

昭和842日~昭和941

185,445

昭和942日~昭和1041

179,515

昭和1042日~昭和1141

173,356

昭和1142日~昭和1241

167,197

昭和1242日~昭和1341

161,267

昭和1342日~昭和1441

155,108

昭和1442日~昭和1541

148,949

昭和1542日~昭和1641

143,019

昭和1642日~昭和1741

136,860

昭和1742日~昭和1841

130,701

昭和1842日~昭和1941

124,771

昭和1942日~昭和2041

118,612

昭和2042日~昭和2141

112,453

昭和2142日~昭和2241

106,523

昭和2242日~昭和2341

100,364

昭和2342日~昭和2441

94,205

昭和2442日~昭和2541

88,275

昭和2542日~昭和2641

82,116

昭和2642日~昭和2741

75,957

昭和2742日~昭和2841

70,027

昭和2842日~昭和2941

63,868

昭和2942日~昭和3041

57,709

昭和3042日~昭和3141

51,779

昭和3142日~昭和3241

45,740

昭和3242日~昭和3341

39,565

昭和3342日~昭和3441

33,619

昭和3442日~昭和3541

27,444

昭和3542日~昭和3641

21,269

昭和3642日~昭和3741

15,323

昭和3742日~昭和3841

15,323

昭和3842日~昭和3941

15,323

昭和3942日~昭和4041

15,323

昭和4042日~昭和4141

15,323

                                                                                       令和5年度金額

 

◆振替加算どうしたら受給できる!?


前回の加給年金受給方法と同様に、受給資格を満たした方を対象にして、年金の支給開始年齢になる約3か月前に、日本年金機構から、あらかじめ氏名や住所、年金加入記録が印字された年金請求書などの書類が事前に送付されます。それに必要事項を記入、必要添付書類を提出することにより、ご自身の年金請求と同時に振替加算の申請もできるようになっています。ただし、振替加算対象者の年上の妻(夫)が先に老齢基礎年金(65歳以上に限る)を受給していて、あとから厚生年金加入期間20年以上の夫(妻)が65歳になって老齢厚生年金受給する場合は、通常の手続きをしたうえで、別途届け出が必要です。

特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き

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