2023年7月6日木曜日

老齢厚生年金 -加給年金-

 会社から支給される給与の扶養手当のように、老齢厚生年金にも扶養手当のような年金があるのをご存じでしょうか。65歳以上で、一定の要件を満たした老齢厚生年金を受けている方に加算される「加給年金」という年金です。あくまでも厚生年金に加算される年金であるため、基礎年金には加算されません


◆加給年金の支給要件は!?

加給年金が支給されるための一定の要件を確認しておきます

1. 厚生年金の被保険者期間が、原則として20年以上あること

2. 老齢厚生年金の報酬比例部分が、全額支給停止になっていないこと

※老齢厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金代行金額を含む)の1月分と会社の給与+直近1年の賞与額(総報酬月額相当額)の合計金額が48万円を超えた場合、超えた金額の1/2が停止になります

3.1の方が65歳到達後に、生計維持されている下記の配偶者又は子がいること

①65歳未満の配偶者で、原則として20年以上の老齢厚生年金の受給権を有していないこと、または障害年金を受給していないこと

※老齢厚生年金の受給権を有していないとは、年金の請求をしているか否かにかかわらず、支給開始年齢に達しており、かつ実際に20年以上の厚生年金の被保険者期間を有していない場合をいいます

②18歳到達年度末までの子(障害1、2級の状態にある20歳未満の子)

③配偶者または子の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655.5万円未満であること 


◆加給年金の金額はいくら!?

配偶者加給年金は、228,700円で、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、33,800円~168,800円の特別加算があります

受給者の生年月日

加給年金と特別加算の合計金額

昭和942日から昭和1541

262,500円

昭和1542日から昭和1641

296,200円

昭和1642日から昭和1741

330,000円

昭和1742日から昭和1841

363,700円

昭和1842日以後

397,500円

                        令和5年度金額

子の加給年金は

2人目までの子

228,700円

3人目以降の子

76,200円

                          令和5年度金額

◆加給年金受給の方法は!?

受給資格を満たした方を対象にして、年金の支給開始年齢になる約3か月前に、日本年金機構から、あらかじめ氏名や住所、年金加入記録が印字された年金請求書などの書類が事前に送付されます。それに必要事項を記入、必要添付書類を提出することにより、ご自身の年金請求と同時に加給年金の申請もできるようになっています

                次回は振替加算について説明します


0 件のコメント:

コメントを投稿

「マイナ保険証」令和6年12月2日からマイナンバーと健康保険証が一体化されます

  令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されます。円滑に健康保険手続きが行えるよう、安心してマイナ保険証を利用できるようにするため、令和6年9月以降順次、協会けんぽから「資格情報及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が会社を経由して、従業...