2023年6月4日日曜日

改正「育児・介護休業法」―より柔軟に、男性も取得しやすい制度に!

 2021年6月に育児・介護休業法が改正されました。それにより2022年4月から2023年4月にかけて3段階に分けて施行されました


◆育児・介護休業法ってどんな制度!?

育児・介護休業法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目的としています。具体的には、育児や介護のための休暇を与えたり、就労時間を短縮したり、休業により給与が支給されなかった場合に支援金を給付したりする制度です。今回の改正により、取得回数もタイミングもより柔軟に、男性も取得しやすい法律に変わりました


◆改正育児・介護休業法の主な改正点

2022年4月1日から                                1.妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置                                             の義務付け                                   2.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備                     3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

2022年10月1日から                               4.出生時育児休業(産後パパ育休)の創設                     5.育児休業の分割取得

2023年4月1日から                                6.育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人以上)              


◆出生時育児休業(産後パパ育休)の創設など、より柔軟に男性が取得しやすく            


                               ※改定箇所は赤枠文字

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業できる制度です。2回に分割して取得することもできます。ただし、分割取得をするときは、初めにまとめて申出をすることが必要です

2022年9月30日までは、「パパ休暇」という制度があり、子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得・終了した場合に限り、特別な事情がなくても育児休業を再度取得できる制度でした

2022年10月1日からは、「産後パパ育休」制度創設により、「パパ休暇」制度は廃止になります

育児休業の分割取得とは、従来の育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、今回の改正により、2回に分割して取得できる制度です。分割取得は産後パパ育休でも適用されるため、併用すれば男性は1歳までに計4回の育休取得も可能になります

育児・介護休業法 改正ポイント、働き方・休み方のイージ(例).pdf


◆改正育児・介護休業法 会社や従業員にもたらすメリットとは!

育児・介護休業の取得率を上げること、特に男性の取得率を上げることは、「働きやすい会社」という企業イメージがつきやすく、若い優秀な人材を確保できる可能性が高くなります。 また、男性が育児休業を取得することにより、女性は仕事と育児を両立しやすくなり、有能な女性社員の離職を防ぐことが出来ます。このように育児・介護休業を取得しやすい会社は、従業員との良好な信頼関係を築くことができ、従業員のモチベーションを上げることにつながります






0 件のコメント:

コメントを投稿

事務所を移転しました!!

  この度当事務所を下記の場所に移転いたしました 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-3-26 大阪ジュエリービル305B 心斎橋という活気のある場所に拠点を移し、アクセスはとても便利になりました お近くにお越しの際は、ぜひ当事務所にお立ち寄りください