2024年9月19日木曜日

「マイナ保険証」令和6年12月2日からマイナンバーと健康保険証が一体化されます

 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されます。円滑に健康保険手続きが行えるよう、安心してマイナ保険証を利用できるようにするため、令和6年9月以降順次、協会けんぽから「資格情報及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が会社を経由して、従業員に送られます


◆マイナ保険証にすることのメリット

1.より良い医療を受けることができます

医療機関・薬局を受診した際に診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意することにより、ご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます

2.窓口で限度額以上の支払いが不要になります

事前に役所で申請手続きする必要なく、医療機関・薬局の窓口で、高額な医療費を一時的に自己負担することもなく、限度額以上の費用を支払うことはなくなります

3.引越しや、就職・転職の後もそのまま使えます

更新が不要で、新しい健康保険証の発行を待たずにそのまま使えます                                                             ※新しい保険者への加入手続きは必要 


◆資格情報のお知らせと加入者情報を送付されます

日雇特例被保険者及びその被扶養者、任意継続被保険者を除く協会けんぽ加入者員に、「資格情報のお知らせ」が、被保険者分とその被扶養者分を個別に封入され、会社に送られます。受け取ったお知らせの中身を確認しましょう。資格情報で「マイナンバーの下4桁に記載のあるお知らせ」を受け取った場合、番号に間違いがないか確認し、万が一間違っていれば、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルまで連絡してください。また、「マイナンバー下4桁の記載がないお知らせ」受け取った場合、協会けんぽにおいて、マイナンバーが登録できていない、またはマイナンバーが正しいものか確認する必要がありますので、同封の「マイナンバー登録申出書」に必要事項を記載して提出してください



◆マイナンバーカードを健康保険証(マイナ健康保険証)として利用する方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の3ステップが必要です
ステップ1.マイナンバーカードを申請、作成する
申請方法は以下のいずれか
① オンライン(パソコン・スマホ)から申請する
② 郵便で申請する
③ 証明写真機から申請する
ステップ2. マイナンバーカードを健康保険証として登録する
登録方法は以下のいずれか
① 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で登録する
② 「マイナポータル」から登録する
③ セブン銀行ATMから登録する
ステップ3. 医療機関・薬局でマイナンバーを用いて受付する
顔認証付きカードリーダーにマイナンバーを置く→本人認証(顔認証・暗証番号)を行う→各種情報提供の同意選択をする


◆マイナ健康保険証にしないとどうなる!?現行の健康保険証は使えなくなるの!?

令和6年12月2日からは、新規で健康保険証が発行されなくはなりますが、現行の健康保険証は最長1年間使用できます。マイナンバーカードを取得していない場合でも「資格確認証」が交付されますので、今まで通り保険診療を受けることができます。なお、マイナ保険証をすでに取得している場合は、資格確認証は交付されません

「マイナ保険証」令和6年12月2日からマイナンバーと健康保険証が一体化されます

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