2026年8月7日金曜日

【令和8年8月1日改定】雇用保険の「基本手当日額」が引き上げられました(最高額・最低額一覧)

 厚生労働省より、令和8年8月1日以降の「雇用保険の基本手当日額の変更」が発表されました

今回の改定は、毎月勤労統計調査における平均給与額の上昇等に伴い行われたもので、受給者の年齢区分に応じた上限額(最高額)および下限額(最低額)がすべて引き上げとなっています

退職を予定されている方や現在受給中の方、企業の労務担当者様に向けて、改定のポイントを分かりやすく解説いたします


◆主な改定内容と変更額一覧表


雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)で支給される1日あたりの上限額(最高額)および下限額(最低額)は以下の通りです

年齢区分改定前(日額)改定後(日額)差額
30歳未満7,255円7,450円+195円
30歳以上 45歳未満8,055円8,270円+215円
45歳以上 60歳未満8,870円9,110円+240円
60歳以上 65歳未満7,623円7,830円+207円
全年齢共通(最低額)2,411円2,562円+151円

下限額(最低額) 改定前(日額) 2,411円 → 改定後(日額) 2,562円+151円)

※「基本手当日額」とは、原則として退職前6ヶ月間の給与総額(賞与除く)を180で割った「賃金日額」に一定の給付率を乗じて算出される1日あたりの支給額です

 

◆受給者・申請予定者への影響

  • 現在、失業手当を受給中の方: 8月1日以降に対象となる支給日数分から自動的に新しい手当日額が適用されます。受給者ご自身によるハローワークでの再手続き等は原則不要です

  • これから手続き(申請)をされる方: 離職票の提出時期にかかわらず、8月1日以降の支給対象日については改定後の金額が基準となります


◆企業の労務担当者様が確認しておきたいポイント


雇用保険の基本手当日額改定に伴い、高年齢雇用継続給付金などの支給要件や支給上限額・下限額等も連動して改定されます。 定年後の再雇用者の賃金設計や、退職予定者への離職後の手続き説明の際には、最新の基準をご案内できるよう確認をおすすめいたします

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