2025年4月1日施行
①始業時刻の変更 |
・フレックスタイム制 ・始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ(時差出勤)制 度 |
②テレワーク等 |
月に10日以上、時間単位で利用できるもの |
③保育施設の設置運営等 |
保育施設の設置運営、ベビーシッターの手配や費用負担等 |
④就業しつつ子を養育す ることを容易にするた めの休暇の付与 |
年に10日以上、時間単位で取得できるもの |
⑤短時間勤務制度 |
1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの ※併せて、1日5時間や7時間、短時間勤務日を固定 する等複数の措置を講じることが望ましい |
周知時期 |
子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間 (1歳11か月達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) ※例 R8.2.10 3歳誕生日の場合 R7.1.11~R8.1.10 |
周知事項 |
①上記①で選択した措置の内容
②対象措置の申出先 ③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業制限に関す る制度 |
個別周知・ 意向確認の方法 |
① 面談(オンライン面談 可)
② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等 のいずれか ※③④従業員が希望した場合のみ |
意向聴取の時期 |
① 従業員本人又配偶者の妊娠・出産を申し出たとき ② 従業員の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
聴取内容 |
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業場所) ③ 両立支援等制度の利用期間 (介護休暇、所定外・時間外労働、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等) ④ 仕事と育児を両立するための就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
意向確認の方法 |
① 面談(オンライン面談 可) ② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等 のいずれか ※③④従業員が希望した場合のみ |