堀江社労士事務所便り
2025年8月4日月曜日
2025年7月27日日曜日
雇用保険基本手当日額が変更になります
2025年8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。具体的な変更内容は以下のとおりです
◆具体的な変更内容
1.基本手当日額の最高額の引き上げ
(1)60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)
(2)45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)
(3)30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+190円)
(4)30歳未満 7,065円 → 7,255円(+190円)
2.基本手当日額の最低額の引き上げ
2,295円 → 2,411円(+116円)
2025年3月13日木曜日
育児・介護休業法が改正されます!③
2025年4月1日施行
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①始業時刻の変更 |
・フレックスタイム制 ・始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ(時差出勤)制 度 |
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②テレワーク等 |
月に10日以上、時間単位で利用できるもの |
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③保育施設の設置運営等 |
保育施設の設置運営、ベビーシッターの手配や費用負担等 |
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④就業しつつ子を養育す ることを容易にするた めの休暇の付与 |
年に10日以上、時間単位で取得できるもの |
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⑤短時間勤務制度 |
1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの ※併せて、1日5時間や7時間、短時間勤務日を固定 する等複数の措置を講じることが望ましい |
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周知時期 |
子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間 (1歳11か月達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) ※例 R8.2.10 3歳誕生日の場合 R7.1.11~R8.1.10 |
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周知事項 |
①上記①で選択した措置の内容
②対象措置の申出先 ③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業制限に関す る制度 |
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個別周知・ 意向確認の方法 |
① 面談(オンライン面談 可)
② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等 のいずれか ※③④従業員が希望した場合のみ |
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意向聴取の時期 |
① 従業員本人又配偶者の妊娠・出産を申し出たとき ② 従業員の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
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聴取内容 |
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業場所) ③ 両立支援等制度の利用期間 (介護休暇、所定外・時間外労働、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等) ④ 仕事と育児を両立するための就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
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意向確認の方法 |
① 面談(オンライン面談 可) ② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等 のいずれか ※③④従業員が希望した場合のみ |
2025年2月19日水曜日
育児・介護休業法が改正されます!②
2025年4月1日と10月1日の2回に分けて段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。ほとんどの企業が対応しなければならない義務が多く、施行日までに働き方の見直しや措置、就業規則の整備等理解しておく必要があります。今回は前回の続きです
◆育児・介護休業法の改正概要と施行時期
② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象となる子の範囲拡大
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加
④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
⑤ 300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務づけ
⑥ 介護休暇の見直し
⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備づけ
⑧ 介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務づけ
⑨ 介護に直面する前の早期の情報提供
⑩ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化
2025年10月1日施行
① 柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけ
② 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知と意向確認の義務づけ
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施行前 |
施行後 |
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労使協定によって除外できる ①週所定労働日数が2日以下 ②雇用期間6か月未満 |
労使協定によって除外できる ①週所定労働日数が2日以下 ②撤廃 |
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① 研修の実施 ② 相談体制の整備(相談窓口設置) ③ 自社従業員の休業取得や制度利用の事例収集と提供 ④ 自社従業員へ休業や制度利用促進に関する自社の方針周知 |
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周知事項 |
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の制度内容
(介護休暇、所定外・時間外労働、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等)
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先 ③ 介護休業給付に関すること |
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個別周知・
意向確認の方法
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① 面談(オンライン面談 可) ② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等
のいずれか ※③④は従業員が希望した場合のみ
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情報提供期間 |
① 40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ② 40歳の誕生日から1年間 のいずれか |
2025年2月5日水曜日
育児・介護休業法が改正されます!①
2025年4月1日と10月1日の2回に分けて段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。ほとんどの企業が対応しなければならない義務が多く、施行日までに働き方の見直しや措置、就業規則の整備等理解しておく必要があります
◆育児・介護休業法とは!?
育児・介護休業法は、育児や介護を行う労働者が、出産や育児、家族の介護による離職を防ぎ、円滑に仕事と両立できるよう制定された法律です
◆育児・介護休業法の改正概要と施行時期
2025年4月1日施行 ① 子の看護休暇の見直し ② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象となる子の範囲拡大 ③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加 ④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 ⑤ 300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務づけ ⑥ 介護休暇の見直し ⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備づけ ⑧ 介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務づけ ⑨ 介護に直面する前の早期の情報提供 ⑩ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化
◆2025年4月施行 育児・介護休業法の改正のポイント
① 子の看護休暇の見直し ・小学校入学前までの子が対象でしたが、小学校3年生修了まで取得可能 ・取得事由が現行の病気やケガ、予防接種や健康診断に加えて、感染症 に伴う学級閉鎖や入園(入学)式や卒業式でも取得可能 ・労使協定によって除外されていた雇用期間が6か月未満の従業員も取得 可能 ・子の看護休暇から子の看護等休暇へ名称変更
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施行前 |
施行後 |
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小学校就学前の始期に達するまで |
小学校3年生修了まで |
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①病気・けが ②予防接種・健康診断 |
①②+③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |
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労使協定によって除外できる ①週所定労働日数が2日以下 ②雇用期間6か月未満 |
②撤廃 |
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子の看護休暇 |
子の看護等休暇 |
② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象となる子の範囲拡大 所定外労働の制限(残業免除)は、「3歳になるまで」から「小学校 就学前」の子を持つ従業員へ適用拡大
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施行前 |
施行後 |
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3歳未満の子を養育する労働者 |
小学校就学前の子を養育する労働者 |
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加 短時間勤務制度を利用することが難しい従業員に対する代替措置とし て、テレワークを追加 ※労使協定での除外規定は必要
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施行前 |
施行後 |
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〈代替措置〉 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業終業時刻の変更 ③フレックスタイム制等 |
〈代替措置〉 ①②③+テレワーク |
④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 3歳までの子がいる従業員がテレワークを選択できるようにすることが 努力義務化
⑤ 300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務づけ 従業員が300人超の企業に、男性の「育児休業等の取得率」または「育 児休業等と育 児目的休暇の取得率」の公表義務づけ
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施行前 |
施行後 |
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従業員数1,000人超の企業 |
従業員数300人超の企業 |
次号へ続く
2025年1月12日日曜日
新年あけましておめでとうございます
◆新年あけましておめでとうございます
2024年9月19日木曜日
「マイナ保険証」令和6年12月2日からマイナンバーと健康保険証が一体化されます
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されます。円滑に健康保険手続きが行えるよう、安心してマイナ保険証を利用できるようにするため、令和6年9月以降順次、協会けんぽから「資格情報及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が会社を経由して、従業員に送られます
◆マイナ保険証にすることのメリット
1.より良い医療を受けることができます
医療機関・薬局を受診した際に診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意することにより、ご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます
2.窓口で限度額以上の支払いが不要になります
事前に役所で申請手続きする必要なく、医療機関・薬局の窓口で、高額な医療費を一時的に自己負担することもなく、限度額以上の費用を支払うことはなくなります
3.引越しや、就職・転職の後もそのまま使えます
更新が不要で、新しい健康保険証の発行を待たずにそのまま使えます ※新しい保険者への加入手続きは必要
◆資格情報のお知らせと加入者情報を送付されます
日雇特例被保険者及びその被扶養者、任意継続被保険者を除く協会けんぽ加入者員に、「資格情報のお知らせ」が、被保険者分とその被扶養者分を個別に封入され、会社に送られます。受け取ったお知らせの中身を確認しましょう。資格情報で「マイナンバーの下4桁に記載のあるお知らせ」を受け取った場合、番号に間違いがないか確認し、万が一間違っていれば、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルまで連絡してください。また、「マイナンバー下4桁の記載がないお知らせ」受け取った場合、協会けんぽにおいて、マイナンバーが登録できていない、またはマイナンバーが正しいものか確認する必要がありますので、同封の「マイナンバー登録申出書」に必要事項を記載して提出してください
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2025年4月1日と10月1日の2回に分けて段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。ほとんどの企業が対...
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2025年8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります 。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。具体的な変更内容は以下のとおりです ◆具体的な変更内容 1.基本手当日額の最高額の引き上...



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