2024年9月19日木曜日

「マイナ保険証」令和6年12月2日からマイナンバーと健康保険証が一体化されます

 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されます。円滑に健康保険手続きが行えるよう、安心してマイナ保険証を利用できるようにするため、令和6年9月以降順次、協会けんぽから「資格情報及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が会社を経由して、従業員に送られます


◆マイナ保険証にすることのメリット

1.より良い医療を受けることができます

医療機関・薬局を受診した際に診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意することにより、ご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます

2.窓口で限度額以上の支払いが不要になります

事前に役所で申請手続きする必要なく、医療機関・薬局の窓口で、高額な医療費を一時的に自己負担することもなく、限度額以上の費用を支払うことはなくなります

3.引越しや、就職・転職の後もそのまま使えます

更新が不要で、新しい健康保険証の発行を待たずにそのまま使えます                                                             ※新しい保険者への加入手続きは必要 


◆資格情報のお知らせと加入者情報を送付されます

日雇特例被保険者及びその被扶養者、任意継続被保険者を除く協会けんぽ加入者員に、「資格情報のお知らせ」が、被保険者分とその被扶養者分を個別に封入され、会社に送られます。受け取ったお知らせの中身を確認しましょう。資格情報で「マイナンバーの下4桁に記載のあるお知らせ」を受け取った場合、番号に間違いがないか確認し、万が一間違っていれば、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルまで連絡してください。また、「マイナンバー下4桁の記載がないお知らせ」受け取った場合、協会けんぽにおいて、マイナンバーが登録できていない、またはマイナンバーが正しいものか確認する必要がありますので、同封の「マイナンバー登録申出書」に必要事項を記載して提出してください



◆マイナンバーカードを健康保険証(マイナ健康保険証)として利用する方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の3ステップが必要です
ステップ1.マイナンバーカードを申請、作成する
申請方法は以下のいずれか
① オンライン(パソコン・スマホ)から申請する
② 郵便で申請する
③ 証明写真機から申請する
ステップ2. マイナンバーカードを健康保険証として登録する
登録方法は以下のいずれか
① 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で登録する
② 「マイナポータル」から登録する
③ セブン銀行ATMから登録する
ステップ3. 医療機関・薬局でマイナンバーを用いて受付する
顔認証付きカードリーダーにマイナンバーを置く→本人認証(顔認証・暗証番号)を行う→各種情報提供の同意選択をする


◆マイナ健康保険証にしないとどうなる!?現行の健康保険証は使えなくなるの!?

令和6年12月2日からは、新規で健康保険証が発行されなくはなりますが、現行の健康保険証は最長1年間使用できます。マイナンバーカードを取得していない場合でも「資格確認証」が交付されますので、今まで通り保険診療を受けることができます。なお、マイナ保険証をすでに取得している場合は、資格確認証は交付されません

2024年8月27日火曜日

年次有給休暇を上手に活用しよう!

 年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するための付与される休暇のことで、会社規模・業種に関係なく、条件を満たす労働者は全員に付与されます。また、取得しても賃金が減額されることはありません                                年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。会社は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を変更することができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません


◆年次有給休暇は何日もらえる!?

年次有給休暇が付与される要件は2つあります                                             (1)雇い入れの日から6か月経過していること                                               (2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと                                           の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。その後1年おきに11日、12日・・・ と付与日数が増えていき、20日が上限です 

雇入れの日から起算した 勤続期間

付与される   休暇日数

6か月

10日

1年6か月

11日

2年6か月

12日

3年6か月

14日

4年6か月

16日

5年6か月

18日

6年6か月

20日

 パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。付与される要件は同じですが、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます

所定労働日数

雇入れの日から起算した勤続期間

1週間

1年間

6か月

1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月

4日

169-216

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121-168

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73120

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48-72

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(厚生労働省)


◆有給休暇には時効があります

 有給休暇は与えた日から2年で時効となります。与えた日から1年間で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越し、新たに与えられた休暇日数に加算しますが、さらに1年間使わなかったときは時効により消滅します



◆年次有給休暇の時期指定義務とは

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。このため、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち 年5日について、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。この付与義務のある5日の年次有給休暇は、単に労働者が取得を希望しなかったからという理由で義務を免れることはできません。
※年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、時季指定は不要です


◆年次有給休暇取得は、働く側だけでなく、会社にもメリットあり!?

働き方改革で義務化された年次有給休暇の取得は、労働者はもちろん大きなメリットがありますが、企業側にとってもメリットがあります
・労働者のメリット
有給休暇を取得することで、プライベートが充実します。また、心身ともにリフレッシュし、健康維持効果が期待できます
・企業側のメリット
心身がリフレッシュした労働者は、仕事に対するモチベーションや集中力が高まり、仕事の効率化を図ることができ、生産性の向上も期待できます。また、有給休暇を取りやすい「働きやすい」会社は、企業のイメージアップを図ることができ、優秀な人材確保につながります。そして、長く働き続ける環境を作ることができます


2024年6月4日火曜日

事務所を移転しました!!

 この度当事務所を下記の場所に移転いたしました

〒542-0081 大阪市中央区南船場3-3-26 大阪ジュエリービル305B

心斎橋という活気のある場所に拠点を移し、アクセスはとても便利になりました

お近くにお越しの際は、ぜひ当事務所にお立ち寄りください

2023年9月26日火曜日

2023年最低賃金改定 全国平均が時間給1004円へ!

 全国の地域別最低賃金が令和5年10月1日から改定されます。平均43円最低賃金が引きあがる見通しで、最低賃金の全国加重平均額は1,004円(昨年961円)となりました

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省


◆最低賃金とは!?

会社が従業員に支払わなくてはならない賃金の最低額のことを言います。最低賃金法に基づき、国が最低限度額を定めます。仮に労使合意で最低賃金額を下回る賃金額を定めても無効になり、会社が最低賃金未満の賃金を支払った場合は、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。なお、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法に基づいて、50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、労働基準法に基づいて30万円以下の罰金が定められています


最低賃金の種類は!?

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められていますが、 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金が適用されます

「地域別最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています

「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定され、全国で225件の最低賃金が定められています(2023年1月現在)


あなたの給与は最低賃金をクリアしてる!?

支払われる給与が最低賃金以上かどうか調べるには、対象賃金額を時間給に換算して、適用される最低賃金額と比較します。自分の給与が最低賃金をクリアしているかどうかチェックしてみましょう。詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署におたずねください

あなたの給与最低賃金クリアしているチェック日本労働組合総連合会(連合)

2023年9月19日火曜日

老齢基礎年金 -振替加算-

 前回は老齢厚生年金に支給される「加給年金」についてお話いたしましたが、今回は「振替加算」についてです。老齢厚生年金や退職共済年金等の加給年金額の対象となっていた妻(夫)が65歳になると、夫(妻)が受け取っていた加給年金額はなくなり、妻(夫)の老齢基礎年金に生年月日に応じた金額が加算されます。これを「振替加算」といいます。ただし、振替加算を受給するには一定の要件があります。


◆振替加算の対象者


振替加算の対象となる妻(夫)は、配偶者の加給年金の対象となっていた方のうち、次の条件を満たす方です。

1.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること

2.老齢厚生年金や退職共済年金の受給している場合(支給停止である場合も含む)、加入期間が併せて240月未満であること

3.厚生年金保険の40歳(女性および坑内員・船員は35歳)以降の加入期間が、次の表未満であること

生年月日

加入期間

昭和22年4月1日以前

180月(15年)

昭和22年4月2日

~昭和23年4月1日


192月 (16年)

昭和23年4月2日

~昭和24年4月1日


204月(17年)

昭和24年4月2日

~昭和25年4月1日


216月(18年)

昭和25年4月2日

~昭和26年4月1日


228月(19年)



夫(妻)加給年金受給から妻(夫)への振替加算の流れは次のようになります。振替加算対象の妻(夫)の方が加給年金を受給できる夫(妻)より年上の場合は、加給年金は支給されることなく、本来加給年金を受給できる年齢(65歳)から直接振替加算対象者に振替加算額を支給されることになります




◆振替加算額はいくら!? 
    
振替加算の額は、加給年金のような一定の金額ではなく、以下の表のように、年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなるように決められています。

生年月日

加算額(円)

大正1542日~昭和241

228,100

昭和242日~昭和341

221,941

昭和342日~昭和441

216,011

昭和442日~昭和541

209,852

昭和542日~昭和641

203,693

昭和642日~昭和741

197,763

昭和742日~昭和841

191,604

昭和842日~昭和941

185,445

昭和942日~昭和1041

179,515

昭和1042日~昭和1141

173,356

昭和1142日~昭和1241

167,197

昭和1242日~昭和1341

161,267

昭和1342日~昭和1441

155,108

昭和1442日~昭和1541

148,949

昭和1542日~昭和1641

143,019

昭和1642日~昭和1741

136,860

昭和1742日~昭和1841

130,701

昭和1842日~昭和1941

124,771

昭和1942日~昭和2041

118,612

昭和2042日~昭和2141

112,453

昭和2142日~昭和2241

106,523

昭和2242日~昭和2341

100,364

昭和2342日~昭和2441

94,205

昭和2442日~昭和2541

88,275

昭和2542日~昭和2641

82,116

昭和2642日~昭和2741

75,957

昭和2742日~昭和2841

70,027

昭和2842日~昭和2941

63,868

昭和2942日~昭和3041

57,709

昭和3042日~昭和3141

51,779

昭和3142日~昭和3241

45,740

昭和3242日~昭和3341

39,565

昭和3342日~昭和3441

33,619

昭和3442日~昭和3541

27,444

昭和3542日~昭和3641

21,269

昭和3642日~昭和3741

15,323

昭和3742日~昭和3841

15,323

昭和3842日~昭和3941

15,323

昭和3942日~昭和4041

15,323

昭和4042日~昭和4141

15,323

                                                                                       令和5年度金額

 

◆振替加算どうしたら受給できる!?


前回の加給年金受給方法と同様に、受給資格を満たした方を対象にして、年金の支給開始年齢になる約3か月前に、日本年金機構から、あらかじめ氏名や住所、年金加入記録が印字された年金請求書などの書類が事前に送付されます。それに必要事項を記入、必要添付書類を提出することにより、ご自身の年金請求と同時に振替加算の申請もできるようになっています。ただし、振替加算対象者の年上の妻(夫)が先に老齢基礎年金(65歳以上に限る)を受給していて、あとから厚生年金加入期間20年以上の夫(妻)が65歳になって老齢厚生年金受給する場合は、通常の手続きをしたうえで、別途届け出が必要です。

特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き

「マイナ保険証」令和6年12月2日からマイナンバーと健康保険証が一体化されます

  令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されます。円滑に健康保険手続きが行えるよう、安心してマイナ保険証を利用できるようにするため、令和6年9月以降順次、協会けんぽから「資格情報及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が会社を経由して、従業...