2025年1月12日日曜日
新年あけましておめでとうございます
2024年9月19日木曜日
「マイナ保険証」令和6年12月2日からマイナンバーと健康保険証が一体化されます
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されます。円滑に健康保険手続きが行えるよう、安心してマイナ保険証を利用できるようにするため、令和6年9月以降順次、協会けんぽから「資格情報及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が会社を経由して、従業員に送られます
◆マイナ保険証にすることのメリット
1.より良い医療を受けることができます
医療機関・薬局を受診した際に診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意することにより、ご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます
2.窓口で限度額以上の支払いが不要になります
事前に役所で申請手続きする必要なく、医療機関・薬局の窓口で、高額な医療費を一時的に自己負担することもなく、限度額以上の費用を支払うことはなくなります
3.引越しや、就職・転職の後もそのまま使えます
更新が不要で、新しい健康保険証の発行を待たずにそのまま使えます ※新しい保険者への加入手続きは必要
◆資格情報のお知らせと加入者情報を送付されます
日雇特例被保険者及びその被扶養者、任意継続被保険者を除く協会けんぽ加入者員に、「資格情報のお知らせ」が、被保険者分とその被扶養者分を個別に封入され、会社に送られます。受け取ったお知らせの中身を確認しましょう。資格情報で「マイナンバーの下4桁に記載のあるお知らせ」を受け取った場合、番号に間違いがないか確認し、万が一間違っていれば、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルまで連絡してください。また、「マイナンバー下4桁の記載がないお知らせ」受け取った場合、協会けんぽにおいて、マイナンバーが登録できていない、またはマイナンバーが正しいものか確認する必要がありますので、同封の「マイナンバー登録申出書」に必要事項を記載して提出してください
2024年8月27日火曜日
年次有給休暇を上手に活用しよう!
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するための付与される休暇のことで、会社規模・業種に関係なく、条件を満たす労働者は全員に付与されます。また、取得しても賃金が減額されることはありません 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。会社は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を変更することができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません
◆年次有給休暇は何日もらえる!?
年次有給休暇が付与される要件は2つあります (1)雇い入れの日から6か月経過していること (2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。その後1年おきに11日、12日・・・ と付与日数が増えていき、20日が上限です
雇入れの日から起算した 勤続期間
付与される 休暇日数
6か月
10日
1年6か月
11日
2年6か月
12日
3年6か月
14日
4年6か月
16日
5年6か月
18日
6年6か月
20日
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。付与される要件は同じですが、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます
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所定労働日数 |
雇入れの日から起算した勤続期間 |
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1週間 |
1年間 |
6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月
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4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 |
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4日 |
169-216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
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3日 |
121-168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
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2日 |
73-120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
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1日 |
48-72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
◆有給休暇には時効があります
有給休暇は与えた日から2年で時効となります。与えた日から1年間で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越し、新たに与えられた休暇日数に加算しますが、さらに1年間使わなかったときは時効により消滅します
2024年6月4日火曜日
事務所を移転しました!!
この度当事務所を下記の場所に移転いたしました
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-3-26 大阪ジュエリービル305B
心斎橋という活気のある場所に拠点を移し、アクセスはとても便利になりました
お近くにお越しの際は、ぜひ当事務所にお立ち寄りください
2023年9月26日火曜日
2023年最低賃金改定 全国平均が時間給1004円へ!
全国の地域別最低賃金が令和5年10月1日から改定されます。平均43円最低賃金が引きあがる見通しで、最低賃金の全国加重平均額は1,004円(昨年961円)となりました
◆最低賃金とは!?
会社が従業員に支払わなくてはならない賃金の最低額のことを言います。最低賃金法に基づき、国が最低限度額を定めます。仮に労使合意で最低賃金額を下回る賃金額を定めても無効になり、会社が最低賃金未満の賃金を支払った場合は、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。なお、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法に基づいて、50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、労働基準法に基づいて30万円以下の罰金が定められています
◆最低賃金の種類は!?
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められていますが、 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金が適用されます
「地域別最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定され、全国で225件の最低賃金が定められています(2023年1月現在)
◆あなたの給与は最低賃金をクリアしてる!?
支払われる給与が最低賃金以上かどうか調べるには、対象賃金額を時間給に換算して、適用される最低賃金額と比較します。自分の給与が最低賃金をクリアしているかどうかチェックしてみましょう。詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署におたずねください
2023年9月19日火曜日
老齢基礎年金 -振替加算-
前回は老齢厚生年金に支給される「加給年金」についてお話いたしましたが、今回は「振替加算」についてです。老齢厚生年金や退職共済年金等の加給年金額の対象となっていた妻(夫)が65歳になると、夫(妻)が受け取っていた加給年金額はなくなり、妻(夫)の老齢基礎年金に生年月日に応じた金額が加算されます。これを「振替加算」といいます。ただし、振替加算を受給するには一定の要件があります。
◆振替加算の対象者
振替加算の対象となる妻(夫)は、配偶者の加給年金の対象となっていた方のうち、次の条件を満たす方です。
1.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
2.老齢厚生年金や退職共済年金の受給している場合(支給停止である場合も含む)、加入期間が併せて240月未満であること
3.厚生年金保険の40歳(女性および坑内員・船員は35歳)以降の加入期間が、次の表未満であること
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生年月日 |
加入期間 |
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昭和22年4月1日以前 |
180月(15年) |
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昭和22年4月2日 ~昭和23年4月1日 |
192月 (16年) |
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昭和23年4月2日 ~昭和24年4月1日 |
204月(17年) |
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昭和24年4月2日 ~昭和25年4月1日 |
216月(18年) |
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昭和25年4月2日 ~昭和26年4月1日 |
228月(19年) |
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生年月日 |
加算額(円) |
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大正15年4月2日~昭和2年4月1日 |
228,100 |
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昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 |
221,941 |
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昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 |
216,011 |
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昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 |
209,852 |
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昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 |
203,693 |
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昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 |
197,763 |
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昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 |
191,604 |
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昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 |
185,445 |
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昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 |
179,515 |
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昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
173,356 |
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昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 |
167,197 |
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昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 |
161,267 |
|
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 |
155,108 |
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昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 |
148,949 |
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昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
143,019 |
|
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 |
136,860 |
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昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 |
130,701 |
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昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 |
124,771 |
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昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 |
118,612 |
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昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
112,453 |
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昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 |
106,523 |
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昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 |
100,364 |
|
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 |
94,205 |
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昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 |
88,275 |
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昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
82,116 |
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昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 |
75,957 |
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昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 |
70,027 |
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昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 |
63,868 |
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昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 |
57,709 |
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昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
51,779 |
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昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 |
45,740 |
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昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 |
39,565 |
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昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 |
33,619 |
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昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 |
27,444 |
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昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
21,269 |
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昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 |
15,323 |
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昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 |
15,323 |
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昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 |
15,323 |
|
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 |
15,323 |
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昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 |
15,323 |
前回の加給年金受給方法と同様に、受給資格を満たした方を対象にして、年金の支給開始年齢になる約3か月前に、日本年金機構から、あらかじめ氏名や住所、年金加入記録が印字された年金請求書などの書類が事前に送付されます。それに必要事項を記入、必要添付書類を提出することにより、ご自身の年金請求と同時に振替加算の申請もできるようになっています。ただし、振替加算対象者の年上の妻(夫)が先に老齢基礎年金(65歳以上に限る)を受給していて、あとから厚生年金加入期間20年以上の夫(妻)が65歳になって老齢厚生年金受給する場合は、通常の手続きをしたうえで、別途届け出が必要です。
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